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乱暴な増殖から秩序あるコンプライアンスへ:この事件にかかわる仮想通貨処分の過去と現在

乱暴な増殖から秩序あるコンプライアンスへ:この事件にかかわる仮想通貨処分の過去と現在

cointime-jp-news2025/07/15 02:25
著者:cointime-jp-news

執筆者:劉 楊

2020年11月27日、ある刑事判決がインターネット上に流出しました。これは仮想通貨界に火をつけただけでなく、多くの伝統的な法律専門家の注目を集め、法律業界以外の人々も注目するようになりました。そう、これがPlus Token事件です。おそらく史上最大規模のねずみ講事件の一つでしょう。

どれくらいの規模なのか?PlusToken事件の二審刑事判決では、「PlusTokenプラットフォームは会員からビットコイン314,211枚、イーサ9,174,201枚、リップル928,280,240枚、ビットコインキャッシュ117,450枚、ダッシュ96,023枚、ドージコイン110,601,626,400枚、ライトコイン1,847,674枚、EOSコイン51,363,309枚を徴収した」「塩城市物価局価格決定センターによると、2018年5月1日から2019年6月27日までの最低価格に基づくと、上記8つのデジタル通貨は148,037.50人民元に相当する」とされている。これらの「××××」が事件の価値を分かりにくくしている。

本稿執筆時点での市場価値によれば、この事件に関係するビットコインは370億ドルの価値があり、ドージコインとリップルの2つの通貨だけで50億ドル近くの価値がある(これは市場価値が最も高かった時期ではない)。

話を戻しましょう。プラストークン事件の二審刑事判決は、「押収された盗品の処分問題。捜査の結果、陳波は塩城公安局に対し、公安機関が法に基づき押収したデジタル通貨の売却・換金を北京市知帆科技有限公司に委託し、その全額を盗品の返還に充当することを申請していたことが立証された」と指摘しました。これがこの事件の核心であり、広く注目を集めています。当時、通貨関係者は大量の仮想通貨が市場に「投げ売り」されるのではないかと懸念し、法律専門家はこのような処分の合法性を懸念し、法律業界以外の関係者は一攫千金のチャンスを嗅ぎつけました。こうした状況が、この事件における仮想通貨の処分問題が初めて世間の注目を集めるきっかけとなったのです。

私は仮想通貨刑事事件の弁護に携わっており、プラストークン事件以前から、事件に関係する仮想通貨の処分に関わってきました。当時は、事件に関係する仮想通貨の処分方法について明確なルールはなく、担当部署によっては、被疑者を連行し、本人に取引所で売却させるケースもあれば、家族に依頼して代理で取引所で売却させるケース、第三者機関に委託して換金させるケースもありました。プラストークン事件以降は、第三者機関に委託して処分する方法が主流となりました。いずれの方法を用いるにせよ、被疑者の任意性が問われることになります。

この段階を、仮にサードパーティ企業による処分段階1.0と呼んでいます。段階1.0では、サードパーティ企業の処分方法は、大手OTC業者を見つけ、その業者が仮想通貨を消費し、その後市場に買い手を探しに行くというものです。OTC業者は交換価格の差額を、サードパーティ企業は手数料を受け取ります。

第三者企業はこのようにして手数料を得ています。例えば、処分手数料を15%とした場合、第三者企業は司法機関から当該事件に関わる仮想通貨100元を受け取り、それを処分するOTC業者を見つけた後、司法機関に85元を送金するだけで済みます。つまり、第三者企業は処分プロセス中にリアルタイムで利益を得ることができ、その利益は決して小さくありません。手数料がなぜこれほど高いのかについて、第三者企業は通貨価格の変動や取引に伴う損耗などによるものだと説明しています。

被疑者本人や家族に処理させる場合でも、第三者機関が店頭取引業者に処理を委託する場合でも、法的根拠はあるのだろうか?法的根拠がないとは言えない。2017年9月4日、中央銀行をはじめとする7つの部門は「トークン発行・資金調達リスク防止に関する公告」を公布した。公告の第三項は、トークン資金調達取引プラットフォームの管理強化を定めている。具体的な内容は、本公告の発効日以降、いわゆるトークン資金調達取引プラットフォームは、法定通貨とトークン(「仮想通貨」)の交換業務に従事してはならないこと、トークンまたは「仮想通貨」の売買、またはトークンまたは「仮想通貨」の売買の中央清算機関として活動してはならないこと、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介などのサービスを提供してはならないことなどである。

よく見ると、94の「発表」は個人ではなくトークンファイナンス取引プラットフォームを規制しているので、最終的にはOTCマーチャントが現金化することになり、それには何の問題もありません。

しかし、全く問題がないわけではない。事件に関係する仮想通貨の処分は依然としてニッチなビジネスであり、過剰な利益を得ている。また、金銭授受による取引、捜査員による仮想通貨の横領、司法当局が一時保管していた仮想通貨を第三者企業が持ち出し、市場で注文を出し、すべて失う、店頭取引業者が市場で故意に闇金を集め、事件に関係する特別口座に移す(特別口座は差し押さえや凍結を恐れない)、多くの店頭取引業者が他の地域の司法当局から闇金に関与したとして取り締まりを受けるなど、違法な問題も発生している。つまり、非常に活発な状況にあるのだ。

2021年、司法当局が仮想通貨業界への取り締まりを強化するなか、大小さまざまな処分会社が雨後の筍のように出現しました。私はかつて、このような記事でこの状況を描写しました。

ネギより鎌の方が多いです。

2021年9月、本件に関わる仮想通貨の取り扱いパターンを変える重大な出来事が起きた。9月15日、中央銀行を含む10の部門は「仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止と対応に関する通知」(通称「924通知」)を発布した。この通知は、「仮想通貨関連事業活動は違法金融活動である。法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介および価格設定サービスの提供、トークン発行による資金調達、仮想通貨デリバティブ取引といった仮想通貨関連事業活動は、トークンチケットの違法発行、証券の無許可公募発行、先物取引の違法運営、違法資金調達など、違法金融活動の疑いがあり、法律に基づき厳重に禁止し、断固として禁止する」と規定している。

94年「公告」と比較すると、上記の行為の禁止の前にある「主体」が消えている。94年「公告」はトークンファイナンス取引プラットフォームを規制対象としているのに対し、924年「通知」は主体を特定せず、「全て」を規制対象としている。つまり、企業もプラットフォームも個人も、全てが禁止されているのだ。

サードパーティの会社にOTCトレーダーのグループを組織させて現金化させるという従来の方法は、もはや実行可能ではありません。

中国でうまくいかないなら、海外に展開すべきだ、という発想から、第三者処理2.0という段階が生まれました。2.0段階では、処理会社のPPT導入では例外なく「海外処理」をコアセールスポイントとしていましたが、本当に海外処理と言えるのでしょうか?必ずしもそうではありません。

実際、ここでの仮想通貨の処分の大部分は依然として国内の相対取引を通じて行われていますが、司法当局の口座に入る資金は海外から返還されたもので、これは同じ資金ではありません。その際に決済から返還された資金は、仮想通貨によって処分された資金と一対一に対応する必要はなく、つまり、返還された資金が海外で処分された仮想通貨であるかどうかを検証することは不可能であることを説明する必要があります。

私がこう言うのには根拠があります。第一に、南部のある省や市には、他の地域の公安機関から捜査を受けた有力者が数人います。事件の理由は「違法な廃棄」です。第二に、ある廃棄業者が私に、法規を遵守した仮想通貨の廃棄方法について相談したところ、「あの人たちが逮捕された後、すべての廃棄作業が停止されました」と率直に話しました。第三に、海外廃棄であろうとなかろうと、司法当局が認めるのは決済書類のみです。そして、決済書類を入手できるのは、あの人たちだけです。

第三者企業による処理2.0段階では、いくつかの変化があります。まず、処理手数料が大幅に下がりました。全国で処理される仮想通貨が増えるにつれて、処理業務はますます透明化され、処理会社同士が競争するようになりました。処理手数料は徐々に10ポイント以下に下がりました。筆者は4ポイントという話も聞いたことがあります。第二に、一部の地方政府が仮想通貨の処分に介入し、処分する資産パッケージは公開入札の対象となっています。司法機関以外の関係部門、例えば規律検査委員会、政法委員会、財政局などが処分場を監督しています。第三に、処理手数料は財政収入と支出の2つのラインを実行します。以前は、第三者企業は100元のコインを受け取り、85元を返却していました。ここで、第三者企業は 100 元のコインを受け取り、金融機関に 100 元を返却し、その後、財政支出を通じて第三者企業に事前に合意された手数料を支払う必要があります。

この段階では、初期に巨額の利益を上げていた一部の著名な第三者処分(マッチング)会社は、もはや特定の処分業務を自ら行っておらず、処分対象資産を複数のチームに下請けとして処分するケースが多くなっています。これは、中間にファイアウォールを設置するため、あるいは作業をより効率的に進めるためです。

ついに2024年、最高人民法院は「事件に関わる仮想通貨の処分に関する研究」を2024年の主要司法研究テーマに挙げました。研究チームには、少なくとも北京、重慶、深圳の大学や司法機関が含まれています。筆者も北京と重慶での研究活動に参加する幸運に恵まれました。会議で得られた状況は公表するのが困難なため、インターネット上で公開されているニュースリリースに基づいて、第三者企業による処分の3.0段階についてのみお話しします。

第三者企業による処理3.0段階に入る前の一時期、地方自治体が処理方法に迷い、処理作業は一時中断されました。中国各地の司法機関が処理する本件関連仮想通貨の時価総額は、かなり誇張された数字であるという噂がネット上で広まりました。香港の台頭により、本件関連仮想通貨の適切な処理の道筋が開かれました。

例えば、北京は先日、香港の北京証券取引所を通じて、今回の事件に関係する仮想通貨の処分における成功事例を率先して発表しました。筆者の理解では、他の地域でも香港を通じたコンプライアンス遵守に基づく処分が模索されているようです。筆者の分析を通して、各社の実務はそれぞれ異なるものの、本質的には共通しており、それらの間には「普遍的な公式」が存在する可能性があると考えています。

例えば、北京は先日、香港の北京証券取引所を通じて、今回の事件に関係する仮想通貨の処分における成功事例を率先して発表しました。筆者の理解では、他の地域でも香港を通じたコンプライアンス遵守に基づく処分が模索されているようです。筆者の分析を通して、各社の実務はそれぞれ異なるものの、本質的には共通しており、それらの間には「普遍的な公式」が存在する可能性があると考えています。

まず、本件仮想通貨の処分に関するコンプライアンスは、国家外為管理局と中国国内銀行から切り離すことはできない。流入する外貨は必ず国家外為管理局に届け出て届出を行い、銀行ルートを通じて中国に返還しなければならない。銀行ルートを通じて中国に返還されるため、香港の金融機関も不可欠である。第二に、香港銀行業界の規制および香港認可取引プラットフォームの要件に基づき、香港の銀行は取引プラットフォームに主体として口座を開設することができないため、取引プラットフォームに口座を開設できる香港現地の金融機関が必要となる。第三に、金融機関は本件仮想通貨を取引プラットフォームで処分した後、その資金を香港の銀行に送金する。香港の銀行は主体から国家外為管理局に届け出て届出を行い、決済金を香港の銀行を通じて国内銀行に送金する。

この方式の外側にある機関については、任意に置き換えることができます。企業や取引所は不可欠な要素ではありません。

そこで、筆者は以下の提案を行う。第一に、本件に関わる仮想デジタル通貨の処分主体は省級司法機関とすべきである。第二に、省級司法機関と国有銀行本店は、上級部門の指導の下、「グリーンチャンネル」を設立すべきである。司法機関は銀行内に本件に関わる仮想通貨処分のための特別口座を開設し、国有銀行本店に処分を委託すべきである。第三に、国有銀行本店は、本件に関わる仮想通貨を合法的に処分できる香港などの海外支店を最大限に活用し、海外における本件に関わる仮想通貨の合法的処分を完了すべきである。

つまり、不要な循環リンクを削減し、処分利益を国有化し、処分効率を最大化します。

先日、人民法院報は「刑事事件における仮想通貨の処理:課題、革新、そして司法責任」と題する記事を掲載し、「中国人民銀行、外貨管理局などの機関の届出と監督の下、資格を有する第三者機関に委託し、香港など仮想通貨が合法とされる海外の法域において、適格な認可を受けた取引プラットフォームを通じて市場価格で仮想通貨を法定通貨に交換することが検討できる。海外で換金した後は、国家外為管理局の『人民法院による対外司法活動における外貨口座開設及び外貨収支処理に関する通知』の規定に従って処理できる」と指摘した。

人民法院日報の上級機関である最高人民法院が、各地の実務経験を徹底的に調査し、各研究チームの調査・研究を踏まえて、できるだけ早く規範的な指導文書を作成し、本件に関わる仮想通貨の取り扱いを徹底的に規制することを期待する。

最後に、私がよく言う言葉を紹介します。

「ビットコインほど法律を複雑化させたものはかつてなかった。」

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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